不動産の売却をご検討中の方|宮崎県日向市の不動産売買・賃貸なら治田不動産へご相談ください

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不動産売却

早く売りたい方、お任せください!

早期売却といえば (有)治田不動産

  • 売れる価格を
    ご提案!

    (有)治田不動産は売主様に良い条件で早期売却をしていただくために必ず「売れる価格」をご提案します。
    だから失敗しないのです!

  • 両手仲介に
    こだわらない!

    (有)治田不動産では販売開始からすべての不動産会社さんに平等に情報を公開します。その分販売の間口が一気に広がり早期売却へ繋がります。

  • 不動産売買専門の
    担当スタッフ

    が親身にサポート!売主様はもちろん買主様や司法書士、金融機関などあらゆる方面のお取引関係者と密に連絡を取り合い円満に進めていきます。

安心安全な早期売却を実現

販売期間中はお問合せ情報なども逐一ご報告しており、みなさまにご安心してお任せいただいております!

(有)治田不動産は不動産売却にこだわります!

  • 不動産売買専門の担当スタッフが対応します。
  • 売却の流れをわかりやすくご説明します。
  • 早く、高く売却するためにはプロセスがあります。
  • 早く、高く売却するためにリフォーム・リノベーションのご提案もします。
  • 業者様も含め、情報を広く公開します。
不動産売却の流れ
売却のご検討・ご相談

売却価格の適正な査定や売出しタイミングのアドバイスなど、お客様の要望にあったご売却を親身にお世話させていただきます。

調査・査定

スタッフが不動産の現状を把握し、市場の流通性を分析した上で、価格を査定いたします。(無料価格査定サービス)

媒介契約の締結

お客様との間で締結される売却活動依頼の契約です。
契約をしても費用が発生するということはありませんのでご安心ください。

ご売却のための活動

店頭での売却活動だけでなく、インターネットや折込チラシ、オープンハウスなどを利用し、様々な媒体を駆使して販売宣伝活動を積極的に展開。
また、早期売却の実現に向け、不動産業界ネットワーク「REINS(レインズ)※」等を活用することで、多方面に売却ルートを展開します。

不動産売買契約の締結

購入希望者が見つかったら、価格や引渡し条件の調整を行い、不動産の売買契約を締結します。

残代金決済・引っ越し

買主様より売買代金を受け取り、登記を申請すれば、不動産の引渡しです。
この時に成果報酬としての仲介手数料を頂きます。
ご売却後も確定申告などお気軽にご相談ください。

REINS(レインズ)について

レインズには、国土交通大臣の指定を受けた不動産流通機構である東日本不動産流通機構、中部圏不動産流通機構、近畿圏不動産流通機構、西日本不動産流通機構の4つの法人によって運営され、全国の不動産業者が加入しています。

売却依頼を受けた不動産業者は、物件の情報をレインズに登録する義務があります。
そのため、不動産の売却を依頼されたお客様の物件は、『レインズ』に、必ずご登録させていただきます。
不動産業者様へ情報がいきわたり、お客様の売却物件は弊社とその他すべての不動産会社様に販売していただける仕組みになっているのです。
レインズについて
不動産売却に関するよくある質問

現在入居中の物件に住みながら売却できますか?

はい、もちろん可能です。
中古物件の場合、空き家の方が少なく、住みながら売却される方が多いようです。
売れた後の「明け渡し時期」につきましても、買主様の事情なども考慮しながら、調整することも可能です。

ご近所からの目が気になります。チラシ広告を使わずに、近隣の方に知られずに売却できますか?

はい、可能です。弊社から購入希望者様へ直接物件をご紹介したり、多くの購入希望者様がご覧になる物件情報サイトに掲載したり、さまざまな広告宣伝方法があります。チラシ広告を配布したくない売主様も、どうぞお気軽にご相談ください。弊社では、買取もしております。

売却資金を買い替え先に回すことはできますか?

通常、売却資金は買い替え先に引っ越ししてから受け取ります。ただし、融資により一時的に必要資金を用意したり、買主様の承諾を得て売却後も数日間住まわせてもらったり、売却資金を買い替え先に回す方法もございます。

売却する際に必要な書類はありますか

売却されるのがご本人の場合、以下の書類等が必要です。
「身分証明書」・「印鑑証明書」・「登記済権利証(登記識別情報)」・「実印」・「住民票(現住所と登記上の住所が異なる場合)」
*場合によっては他の書類が必要となります。

権利書(登記済権利証書)(登記識別情報)を紛失してしまったのですが...。

所有者ご本人の確認ができれば大丈夫です。
権利証は、再発行はできません。しかし、権利証を紛失しても慌てる事はありません。


以下の3つの方法のいずれかによって、所有権移転登記等の申請を行います。

1、事前通知制度
登記官が権利証等を紛失した方に事前通知という手続きにより本人確認を行うことによって登記申請を完了させることをいいます。
具体的には、登記申請後に登記所から個人なら本人限定郵便、法人なら書留にて書類が届きます。
その書類にご実印を捺印して、登記所に返送すると、登記所は本人確認が取れたと判断して登記の手続きを進めることができます。



2 司法書士が作成する本人確認情報
登記申請の代理人となる司法書士によって作成された本人確認情報を登記申請と同時に提供することによって、登記の手続きを完了させることができます。
司法書士が作成する本人確認情報は、原則として事前に権利証等を紛失されたご本人様と面談して、間違いなく本人であることの確認が取れた場合にみ登記申請に提供します。
本人であるかどうかの確認は担当する司法書士や事例により判断します。



3 公証人の認証による本人確認情報
権利証等を紛失した場合の本人確認情報は、司法書士のみではなく公証人も作成が可能です。
司法書士が作成する本人確認情報と同様に、公証人が認証する本人確認情報を登記申請と一緒に提供することにより登記の手続きが完了します。

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